1.医療部門のベースアップ手当

令和8年10月給与から、制度の対象となる職員にベースアップ手当を支給します。

支給額は、令和8年8月の基本給及び毎月支払われる手当を基礎に、職種区分に応じた賃上げ目標額を算出し、千円単位に四捨五入して設定します。基準月以降の入職者については、同職種・同勤務形態の職員との均衡を考慮して設定します。

2.介護部門の処遇改善手当

令和8年11月給与から、加算を算定する事業所の対象業務に従事する職員に処遇改善手当を支給します。

支給額は、事業所の加算収入見込み及び賃金改善に伴う事業主負担を踏まえ、担当業務、雇用形態、週所定労働時間及び職員間の均衡を考慮して設定します。通所リハビリテーションのパート職員については、週所定労働時間に比例した配分を基本とします。

扶養範囲内での勤務を希望する職員については、本人の意向及び収入見込みを確認し、勤務時間・支給額の調整を個別に相談します。

3.医療部門と介護部門を兼務する職員

担当業務及び勤務実態を踏まえ、医療のベースアップ手当と介護の処遇改善手当を区分して設定・支給します。両手当の合計額についても、担当業務が類似する職員との均衡を考慮します。

4.個別通知及び残額の取扱い

各職員の支給額及び適用開始月は、本人に個別に通知します。

評価料・加算収入と賃金改善実績を確認し、事業主負担増を含めて精算した上で、残額は賞与・一時金等による追加の賃金改善に充当します。

5.制度の変更等に伴う手当の見直し

ベースアップ手当及び介護職員等処遇改善手当は、それぞれ対応する評価料・加算を財源として支給します。

国の制度改正等により、当該評価料・加算が縮小又は廃止された場合には、その内容及び財源への影響を踏まえ、手当の支給額・支給方法の変更又は手当の廃止を行うことがあります。

見直しに当たっては、関係法令及び就業規則・給与規程に基づき、職員への事前説明及び必要な協議等の手続を行います。

計画書の閲覧又はご自身の支給額・算定方法に関するご質問は、事務長までお申し出ください。